#今月からやや深掘りした特許分析を有料記事として書いていくことにしました。日米の情報通信技術関係の興味深い特許(特にGAFAによるもの)を、権利範囲の分析まで含めて書いていきます。商標、著作権関係、および、その他小ネタ系の記事は今までどおり無料記事として書いていきます。
第1回目は、アップルによるコンピューテイングデバイスの筐体に関する米国特許です。この記事は下の「サンプル記事」のリンクから全文読めます。
特許番号は10,466,749号、発明の名称は" Peripheral housing for a computing device”(栗原訳:「コンピューティング・デバイス用縁型筐体」)、登録はつい先日の2019年11月9日、実効出願日は2018年9月16日(仮出願の出願日)です。ここでいう”peripheral"は「周辺機器」という意味ではなく「周囲にある」という意味です。米国以外の出願は確認できていません(優先日が2018年9月16日であることから、よほど早期に登録されない限り、公開はまだ先になります)。
発明のポイント
iPhone Maniaが本特許について触れている記事「Apple、キーボード搭載iPhoneケースの特許を取得」を見ると、スマホ向けのケースの発明のように見えますが、後付けケースの発明ではなく、スマホ、タブレット、ラップトップコンピューター等が本来持つ筐体(ハウジング)に関する発明です。なお、明細書を通じて「コンピューティング・デバイス」という括りで記載されており、スマホやタブレットだけでなくラップトップにも応用可能です(むしろラップトップの方が適用しやすい気がします)。
ポイントはタイトル画像図に示すように、ディスプレイ(104)と縁部分(103)を分離してヒンジにより可動にし、プロセッサ、メモリ、バッテリー等の本体部品を縁部分の内部(103)に収納することにあります。これによって、別途スタンドなしでスマホやタブレットを立てて使用可能になります。
他の実施例として、別のスタンド形態が開示されています。
縁部分にプロジェクターとセンサーを設けることで仮想キーボードを縁内に表示するアイデアも開示されています。
また、ちょっとした工夫としてペンを縁部分に内蔵するアイデアも開示されています。
権利範囲
クレーム1の内容は以下のとおりです(仮翻訳は栗原による):
出願当初のクレームの内容でほぼそのまま登録されています(補正は、cavity→through-apertureの変更のみ)。非常にシンプルですが、特許のクレームにおいては、シンプル→限定が少ない→範囲が広いということですので、競合他社は注意が必要かもしれません。
なお、当然ですが、特許を取得したからと言って、必ず製品化がされるとは限りません。特にスマホにおいて縁部分にバッテリーとプロセッサとメモリーを全部収納するのは実装上の困難が伴いそうです。
しかし、この発明はシンプルな構造の割には利便性が高そうな気がします。現在、撮影等でスマホを立てておきたいケースは多いですが、スマホにスタンド機能を常備しようと思うと、スタンドケース的なものを使うか、スマホリング的な分厚い物を背面に貼り付けるなどのあまりエレガントでないソリューションが必要になってしまいますが、そういった問題を解決できる点でアップル好みと言えるかもしれません。
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March 22, 2020 at 02:13PM
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